大判例

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松江家庭裁判所 平成9年(少)902号・平9年(少)951号

主文

少年を教護院に送致する。

理由

【非行事実】

少年は、平成9年4月30日から同年9月18日までの間、次のとおり、前後6回にわたり、他人所有の金品を窃取した。

(犯行年月日)

(犯行場所)

(被害者)

(被害品)

4月30日

那賀郡○○町○○××番地×

(株)○○店内

社員休憩室

A子

現金 20000円

手提げ鞄1個(時価 1000円相当)

財布1個(時価 100円相当)

電卓1個(時価1000円相当)

ほか2点

8月20日

浜田市○○町××番地

○○(株)○○

○○女子用脱衣場内

B子

現金 72000円

財布1個(時価10000円相当)

ほか3点

8月21日

浜田市○△町××番地

スナック「○○」店舗内

C子

D子

現金 50000円

現金 3000円

9月11日

浜田市○□町××番地×

(株)○○商店○○店内

従業員休憩所兼事務所内

E子

現金 10100円

財布1個(時価10000円相当)

ほか7点

9月18日

浜田市△○町××番地

○○医院内

F子

現金 21000円

財布1個(時価500円相当)

回数券1冊(時価800円相当)

小銭入れ1個(時価100円相当)

ほか2点

9月18日

浜田市□○町××番地××

G子方台所

G子

現金 11000円

【法令の適用】

各刑法235条

【処遇の理由】

少年は、平成9年3月に中学を卒業したが、卒業時に決まっていた紡績工場への就職及び定時制高校進学を些細な理由から突然取り止め、短期間飲食店でのアルバイト就労をした後、母親との不和から家出を繰り返し、家出中は年齢を偽ってスナック等のホステスとして稼働するなどしていた。そして、家出中の生活費等に困って、場当たり的に多数回にわたり金品の窃取を繰り返してきたものであって、本件非行はその一部である。

そして、少年の性格、心身の状況及び家庭環境等は平成9年10月20日付鑑別結果通知書及び同月22日付少年調査票(B)に記載のとおりであるから、これらを引用する。

以上によると、少年の非行の程度は相当に進んでおり、規範意識の低下も認められるのであるが、今回が初回係属であり、逮捕勾留に引き続く鑑別所への収容を機に内省を深めつつあって、更生の意欲も窺えるので、少年の性格、家庭環境等も勘案して、少年については、教護院に送致してその矯正教育を受けさせるのが相当であると考える。

よって、少年法24条1項2号により、主文のとおり決定する。

(裁判官 長門栄吉)

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